次の(1)~(8)のすべての条件を満たしていなければ、申し込むことはできません。
(単身で申込みをされる場合は、単身申込条件及び(2)~(8)の条件が必要です。)
基準日は申込期間末日です。
1 | 現に生計を一にしている同居者または同居しようとする親族がある方。 |
※内縁関係にある方や婚約者のある方も申込めます。 ・内縁関係の方は、その関係が住民票の続柄で未届の妻(夫)であることが確認出来る場合に限ります。 ・婚約者のある方は、別途『婚約証明書』及び期限内に婚約者と同時に入居する旨の『誓約書』が必要です。 |
2 | 収入基準に合う方(入居予定者全員の収入を合算します。) |
あなたの世帯の収入が収入基準を満たしているかについては、募集する際に配布する「市営住宅入居申込みのしおり」で確認ください。 寿・本町市営住宅は、計算後月収額が158,000円以下の方が申込できます。 新橋市営住宅2期は計算後月収額が114,000円以下の方が申込できます。 ★裁量世帯に該当する方は、 寿・本町市営住宅は計算後月収額が214,000円以下であれば、申込できます。 新橋市営住宅2期は計算後月収額が139,000円以下であれば、申込できます。 |
3 | 現在、住宅に困っておられる方 |
・市営住宅、府営住宅を借りておられる方(名義使用人)は申込めません。 ・持ち家の方も原則として申込めません。 |
4 | 申込の本人が門真市内に住所を有しているか、勤務をしている方 |
住民票の写しまたは勤務していることが確実であることを証明する書類が入居資格審査時に必要です。 |
5 | 申込者及び同居者が暴力団員でないこと。 | 暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。 |
6 | 入居時において、保証人が必要です。 | 独立の生計を営み、申込者と同程度以上の収入のある方が必要です。 |
7 | 家賃の支払い能力があること。 | |
8 | 過去において | 過去に市営住宅に入居した方については、不正な使用(無断退去・滞納など)をしたことがないこと。 |
1 | 年齢が60歳以上の方 | 募集期日末日現在の満年齢です。 |
2 | 身体障がい者 |
身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいが1級から4級までの方。 |
3 | 精神障がい者 |
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、または現に医療にあたり、当該精神障がい者の事情に精通する精神科医により、同程度の障がいを有すると認められる方。 |
4 | 知的障がい者 |
療養手帳の交付を受けている方、または同程度の障がいを有すると子ども家庭センターもしくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方。 |
5 | 戦傷病者 | 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症までと第1款症の方。 |
6 | 原子爆弾被爆者 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方。 |
7 | 生活保護受給者 | |
8 | 海外からの引揚者 | 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方。 |
9 | ハンセン病療養所入所者 | 平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方。 |
10 | DV被害者 |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方。 (1)配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規程による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む。)の一時保護又は同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの (2)配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした退去命令又は、接近禁止命令の申し立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの (注:(1)については、大阪府女性相談センターが発行する証明が、また、(2)については裁判所が命令した保護命令の写しが必要です。) |
次の1~9に該当する世帯の方は、計算後の月収額が寿・本町市営住宅は158,000円を超え214,000円以下の場合、新橋市営住宅は114,000円を超え139,000円以下の場合も申込みできます。
1 | 60歳以上の世帯 | 申込本人が60歳以上であって、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の世帯。なお、年齢については募集期間の末日現在での満年齢をいいます。 |
2 | 身体障がい者世帯 |
申込本人または同居者に、身体障がい者手帳1級から4級までの交付を受けている方がいる世帯 |
3 | 精神障がい者世帯 | 申込本人または同居者に、精神障がい者保険福祉手帳1級または2級の交付を受けた方、または現に医療にあたり、当該精神障がい者の事情に精通する精神科医により、同程度の障がいがあると診断された方がいる世帯 |
4 | 知的障がい者世帯 |
申込本人または同居者に、療育手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度がAまたはB1の方、または同程度の障がいを有する子ども家庭センターもしくは、大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方がいる世帯 |
5 | 戦傷病者世帯 | 申込本人または同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症まで、または第1款症の方がいる世帯 |
6 | 原子爆弾被爆者世帯 |
申込本人または同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 |
7 | 海外からの引揚者世帯 | 申込本人または同居者に、海外からの引揚者で日本に引き上げた日から起算して5年経過していない方がいる世帯 |
8 | ハンセン病療養所入所者等 | 申込本人または同居者に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯 |
9 | 18歳に達する者がいる世帯 |
同居者に18歳以下の者がいる世帯 (ただし年齢については平成12年4月1日以降に生まれた者) |
申込資格に関する基準日は申込期間末日です。
計算後の月収額が収入基準を超える場合は、市営住宅に申込むことができません。
下記の住宅への入居もご検討ください。
■ 公社住宅など:大阪府住宅供給公社
■ 都市機構・UR賃貸住宅(旧公団住宅)など